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外壁・屋根塗装の契約をクーリングオフする方法と手順

佐藤和幸

外壁・屋根塗装で、業者のトラブルに巻き込まれてしまった時の、有効な解決策の一つとしてクーリングオフという制度があります。

国民生活センター(消費者センター)には、訪問販売に関するトラブルの相談窓口が設けられていますが、そのうちリフォーム工事に関する相談内容は、年間約7,000件も寄せられているそうです。

外壁・屋根塗装では、専門的な知識が必要となるため、言葉巧みにお客様を惑わす悪徳業者は後を絶ちません。そのため、ご自身の身を守るためにも知識を備えておくことが重要です。

このページでは、クーリングオフを利用する手順や注意点についてご紹介しています。

クーリングオフ制度とは?書き方と流れ

クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話営業などで業者に強引に契約をさせられた場合などに、契約から一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。クーリングオフができる取引内容とその期間は以下の通りです。

取引内容 期間
訪問販売 8日間
電話勧誘販売
特定永続的役務提供
(美容医療、語学教室、結婚相手紹介サービスなど)
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引取引
(内職・モニター商法)

外壁・屋根塗装の契約では、8日以内であれば、クーリングオフ制度が適用されます。また、消費者が8日間以内に工事契約を解約した場合、業者は該当する建物を契約前の状態に戻さなければなりません。

そのため、契約後すぐに足場を設置して、工事を開始してしまう業者もいますが、そのような場合でも8日以内であればクーリングオフは可能ですし、家を工事前の状態に戻すためにかかる費用も、全額を業者側が負担するよう決められています。

もし、交わした契約書に業者の都合のいい条件が書かれていたとしても、費用を支払う必要はありませんのでご安心ください。クーリングオフ通知書の記入方法は以下の通りです。

ステップ1.クーリングオフ通知を書面に書く

クーリングオフを行うための書類「契約解除通知書」には、決まった形式や用紙はありませんので、ハガキや封筒、FAXなどでですことはできますが、業者が言い逃れできないよう電話ではなく「書面上」で業者へ通知する必要があります。

書面を手書きで作成される場合は、消せるボールペンや鉛筆での記入は避けましょう。必ず文字を消すことができないペンで記入しましょう。

契約解除通知書に記載する項目は以下の通りです。

記載内容 詳細
タイトル 「通知書」や「契約解除通知書」など
契約(申し込み)年月日 契約書に記入されている日付
契約会社名 契約書に書かれている会社名
契約担当者名 通常は契約書に記載されています
商品名 契約書に書かれている「○○様邸 ○○塗装工事」などの工事名
契約金額 契約書に記載されている金額
契約解除したいの旨の意思表示 「契約を解除します」「クーリングオフします」など
申出日 クーリングオフの申し出を行う日付
氏名 契約者ご自身の氏名
住所 契約者ご自身の住所

支払い方法をクレジットカード払いにした場合は、利用したクレジット会社の名前も記入し、クレジットカード会社にも同じ書類を送付するため、業者へ1通、クレジット会社へ1通の計2通を送付します。

通知書を送る前には、証拠として必ずコピーを取り保管してください。

ステップ2.業者にクーリングオフ通知の書面を送る

業者の中には書面を捨てて言い逃れをしたり、書面の受け取りを拒否するような悪質な業者も存在するため、万が一の為にも書面を送ったという記録を残すことが重要です。

書面を郵送で送る場合には、以下のサービスを利用することができます。

特定記録郵便 発信日が証明される
簡易書留
書留
内容証明 書面の内容、宛先、差出人、発信日が証明される

詳細な情報を記録することができるため、クーリングオフの通知書内は、内容証明を利用して郵送するのが望ましいですが、内容証明は全ての郵便局で対応している訳ではなく、集配郵便局あるいは支社が指定した郵便局に限定されているので注意が必要です。

また、内容証明郵便で送る場合は書き方にいくつかの決まりがあるため、事前に内容証明を使用することが出来る最寄りの郵便局などを確認するようにしましょう。

書面を送るためには、業者に届くまでの期間が8日間以内でなければいけないと誤解をされている方もいらっしゃいますが、送付日が契約日より8日間以内であればクーリングオフは有効となります。

クーリングオフ期間が過ぎても契約解除をできるパターン

外壁・屋根塗装でのクーリングオフの期限は、基本的には8日間が原則ですが、以下のような場合には、クーリングオフ期間が過ぎても契約を解除することができます。

事実と違う事を言われて契約した

業者から、「この塗料はメンテナンスフリーです」「契約をしたらキャンセルできません」「キャンセルにはキャンセル料が発生します」などと事実とは異なることを言われたり、威圧的な行動や言動で脅迫してくるような悪徳業者も存在します。

そのような場合であれば、クーリングオフの期限が過ぎていたとしても契約を解除することができます。

契約書に不備がある

契約書を交わす際には、書面に以下の記載が無ければなりません。契約書の内容に不備があった場合には、契約書として成り立たないため、8日間の期限を過ぎていたとしても、契約の解除が可能です。
・会社名や所在地
・契約日に関する内容
・工事に関する内容
・施工金額に関する内容
・クーリングオフ制度に関する内容
※クーリングオフについての注意書きは8ポイント(2.812mm)以上の赤字で記載されており、契約時に業者からクーリングオフについての説明を受けていなければなりません。

契約書が交わされていない

実は意外に多いのが、契約書を交わしていないというケースです。この場合では、契約が成立しないためそもそもクーリングオフ期間が開始されていない状態です。そのため、いつでもクーリングオフをすることが可能です。

こんな場合はクーリングオフできないので注意!

契約をしてから8日間以内であっても、以下のような状況ではクーリングオフ制度を利用することができないため注意が必要です。
・金額が3,000円未満の現金取引の場合
・消費者が自ら業者を呼んで契約した場合
・消費者が自ら業者の事務所に行って契約した場合
・過去1年間に取引したことがある業者と契約した場合
・国外で契約した場合

事前に、自らカタログの請求や工事の見積りを業者へ依頼をしたり、店舗へ足を運び契約をしてしまった場合は、訪問販売には該当せずクーリングオフ対象外となってしまいます。

自分で書くのが不安な場合

クーリングオフ通知の書面は、ご自身でパソコンを使わずに手書きでも作成可能ですが、ご自身では手続きを行うのが不安、クーリングオフが適用されるか分からないという場合は、、行政書士など法律の専門家に相談する方法もあります。

行政書士を利用すれば、費用はかかってしまいますが、契約内容を整理し必要な書類の作成や手続きを代行してもらうことができます。

また、業者から妨害を受けたり交渉がこじれてしまいそうな場合には、弁護士に力を借りるという方法もあります。法律事務所には、初回の相談を無料で受け付けているところも多くありますので、まずは、メールや電話で相談をしてみましょう。

その他にも、相談先として以下のような第三者機関があります。

住宅リフォーム・紛争処理支援センター
(住まいるダイヤル)
国土交通大臣から指定を受けた機関で、新築やリフォームなど住宅についての相談を幅広く受け付けている住宅専門の相談窓口です。
国民生活センター
(消費生活センター)
各都道府県の地方公共団体が設置する行政機関で、リフォームなどの住宅トラブル以外の様々なトラブルに対応しています。


まとめ

外壁塗装は、テレビや冷蔵庫などの形のある商品とは異なるため、工事内容や適正金額もわかりにくいという特徴があります。

そのため、外壁塗装の知識がない方の不安を煽って高額な費用を請求したり、不必要な工事をしてお金をだまし取ろうとしたりする悪質な訪問販売が跡を絶ちません。

トラブルに巻き込まれないように、事前に知識を備えるということも大切ですが、万が一トラブルに巻き込まれてしまったとしても、基本的に8日内であればクーリングオフ制度を利用して、契約を解除することが可能です。

また、クーリングオフの期限が過ぎてしまっていたとしても、消費者契約法や民法によって、不適切な方法で結ばれた契約は解除することが可能です。お一人で悩まずに、少しでも契約に不安を感じた場合には、すぐに第三者機関へ相談されることをオススメします。

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