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外壁・屋根塗装で火災保険を使う場合の利用条件や注意点

外壁・屋根塗装には高額に費用がかかるため、家を塗り替えるとしても、実費負担を抑えたいと考えている人も少なくはないでしょう。

台風や雪などの自然災害によって外壁や屋が破損した場合、加入している火災保険の条件を満たしていれば、保険金によって工事費用をカバーできる可能性があります。

このページでは、火災保険の種類や利用する際の条件、利用する際の注意点などについて説明いたします。

火災保険の種類

戸建住宅向けの火災保険は、主に以下の3種類があります。種類によって、保険の適用範囲や条件が異なります。

住宅火災保険

住宅火災保険とは、火災による損害に加え風災や雪災、落雷など、基本的な自然災害が補償対象となった火災保険のことです。

例えば、台風時の飛来物や落雷によって外壁や屋根が損傷した場合に、適用される可能があります。

ただし、水災や水漏れ事故による損害は保険が適用されないので注意が必要です。

住宅総合保険

住宅総合保険とは、住宅火災保険の補償内容に加えて水災や雨漏り、人災による破損、盗難などにも対応している火災保険のことです。

住宅火災保険では補償されない、人の過失による水漏れ事故などでも補償を受けることが可能です。

オールリスクタイプ

オールリスクタイプとは、住宅総合保険よりもさらに補償範囲が広くなっている火災保険のことです。

加入者のニーズによって必要な補償内容を選択することができますが、各企業によって補償内容が異なる場合がありますので、なるべく複数の保険会社のプランを確認するようにしましょう。

外壁・屋根塗装で火災保険を利用する条件

対象となる災害であること

火災保険で外壁・屋根塗装が適用されるためには、経年劣化ではなく災害による損害である必要があります。

加入している保険会社や火災保険の種類によっても異なりますが、火災保険では、主に落雷・風災(台風や竜巻など)・雪災・雹災・水災の5つが対象となります。


・落雷

落雷によって、屋根材が破損したり、雷が落ちた箇所から火災が発生した場合には、補償対象になる可能性が高いです。


・風災

一般的には、最大瞬間風速20m/秒以上の風が発生した際に起きた災害であれば風災と認定されます。強風によって、外壁材・屋根材が破損したり、竜巻など突風の影響で外壁や屋根の一部が飛ばされた場合には、補償対象になる可能性が高いです。


・雪災

雪災とは、雪の重みや落下によって発生する起こる損害のことです。積雪によって雨どいが歪んだり雨漏りが発生した場合や落雪によって屋根が変形した場合には、補償対象になる可能性が高いです。

ただし、雪解け水による被害の場合は、補償の対象外となるので注意が必要です。この場合は、水害の対象となります。


・雹災(ひょうさい)

雹災とは、雹によって起こる損害のことで、直径5mm以上の氷の粒を雹と呼びます。雹によって屋根に穴が開いたり、外壁が凹んだりした場合には、補償対象になる可能性があります。


・水災

水災とは、台風や暴風雨などにより引き起こされた洪水や高潮、土砂崩れなどによって起こる損害のことです。一定の基準を超える床下浸水が起こった場合は、保険が適用されます。

水災の定義は保険会社によって異なりますが、基本的には以下の損害を受けた場合に補償が受けられます。

・損害を受けたものが補償対象に含まれている場合
・再調達するのに必要な価格の30%以上の損害を受けた場合
・床上浸水または地盤面から45cm超える浸水による損害を受けた場合

ただし、地震による被害の場合は火災保険は対象外となりますので注意が必要です。地震による被害の場合には、地震保険に加入をしている必要があります。

また、水災に関しては、ほとんどの火災保険において標準プランに含まれていないことが多いので注意が必要です。

リフォームの工事費用が免責金額を下回っていないこと

災害によって生じた被害箇所の補修費用が、免責金額を下回っている場合には、保険金が支払われず自己負担で対応しなければいけません。

免責金額とは、保険加入者が自己負担しなければならない金額のことです。

例えば、破損した外壁の補修費用が「15万円」で、加入している火災保険の免責金額が「20万円」の場合は、補修費用が免責金額を下回ってしまうため、補修費用は全額自己負担となります。

被害発生から3年以内に申請が必要

火災保険は、被害を受けてから3年以上経過してしてしまうと、保険金の請求権が時効によって消滅してしまいますので、被害を受けてから3年以内に申請を行う必要があります。

万が一、火災保険が使えることを知らずに補修してしまった場合でも、被害を受けてから3年以内で必要書類さえ準備できれば請求が可能です。

しかし、被害を受けてから3年以内だとしても、被害発生から時間が経過してしまうと、被害の原因特定が難しくなり、保険が適用されない可能性もありますので、被害を受けたらできるだけ早めに申請を行いましょう。

また、大規模災害の場合は、3年を経過しても火災保険を請求できるケースもありますので、一度加入している保険会社に相談してみるといいでしょう。

工事内容

火災保険を利用した場合でも、保険会社からの鑑定人による調査が行われる程度で、工事内容は通常の外壁・屋根塗装とほとんど変わることはありません。

塗装工事は火災保険を利用できるのか

塗装工事では、加入している火災保険が対象となる災害によって損害が発生したと診断されれば保険の利用が可能です。

火災保険に加入していたとしても、その被害が補償範囲に含まれていなければ保険金を受け取るこはできませんので注意が必要です。

まずは、保険の内容を確認し、少しでも不安な点があれば加入している保険会社へ相談をするようにしましょう。

火災保険を利用するときの注意点

被害状況の写真を残しておく


火災保険を申請する際には、災害による被害状況をそのまま写真に残しておく必要があります。

もしも、写真を残さずにご自分で簡易的にでも補修を行ってしまうと、保険会社側が正確な被害状況を確認することができなくなってしまい、保険が適用されない恐れもあります。

申請を行うまでに、一時的な補修をしなければいけない場合には、補修を行う前にあらかじめ被害が遭った箇所の写真を撮っておきましょう。

申請が受理されても満額がもらえるとは限らない

火災保険の申請が受理されても、満額支給されるとは限らないので注意しましょう。

保険金の金額は、鑑定人の調査結果によって決定されます。そのため、「70万円保険を受け取る予定で工事を業者に依頼したのに、保険会社からは30万円分しか補償されない」となった場合には、残りの40万円は自費となってしまいます。

このようなトラブルに巻き込まれないためにも、被害状況を適切に判断することのできる業者に依頼することが大切です。

火災保険を悪用する業者に注意


業者の中には、火災保険を詐欺の手段として悪用するような業者も存在するので注意が必要です。

悪質業者の代表的な手口としては、以下のようなケースが挙げられます。

・保険で無料だからと謳い自社との補修工事契約を迫り、結局高額な工事費用を請求する
・保険請求手続きで高額の手数料を請求する
・保険手続きを進める前に工事を始める
・必要ない無駄な工事を提案される
・火災保険申請をするために虚偽の報告をするよう強要される

このようなケースで、悪質業者の言われるがままに手続きを進めてしまった場合、保険が適用されず結局自費で修理することになったり、保険会社から施主まで保険金詐欺の共謀者として刑事上の責任を問われてしまう恐れがあります。

このようなトラブルに巻き込まれないためにも、工事の契約をやたらと急かしたり、請求代行を申し出るような業者には特に注意するようにしましょう。

万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合、加入している保険会社の他に以下の窓口でも相談が可能です。

【火災保険で起こるリフォームトラブルについて】
日本損害保険協会:https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html
国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201001_1.html

火災保険を利用する方法

外壁・屋根塗装で火災保険を利用する際の手続きの流れは、以下の通りです。

1.外壁塗装業者に現地調査を依頼する

まずはご自分で、外壁塗装業者に調査の依頼をします。

見積もりを依頼する際には、工事内容が適正か知るためにも、複数社に依頼して相見積もりをとると安心です。

2.外壁塗装業者による損傷個所の調査

依頼を受けた業者が、損害状況を確認します。この際、被災箇所の写真を撮って保管しておきましょう。

3.外壁塗装業者による調査報告書と見積書の作成

現地調査後、業者が調査報告書・見積書を作成し、施主へお渡しします。一般的には見積書の提出には、現地調査後1~2週間程度かかります。

4.保険会社に火災保険を申請し必要書類を提出する

業者からの見積もりを比較し、依頼する業者を決定したら、保険会社に連絡して、必要書類を提出します。

必要書類は保険会社ごとに異なるため、その都度保険会社へ確認しましょう。

また、火災保険の請求は契約者本人が行う必要があります。外壁塗装業者から直接保険会社に書類は提出できないので注意が必要です。

5.鑑定人による調査よって受給の可否が決定する

保険会社へ必要書類を提出した後は、保険会社側の鑑定人による調査が行われます。

調査後、鑑定人の調査結果をもとに保険会社が審査をおこない受給の可否や保険金額が決定されます。

6.保険金の支払い

保険金額が確定したら、保険会社から指定の口座に保険金が支払われます。

保険金の支払い期日は原則として、申請から30日以内とされています。

6.外壁塗装業者による被災個所の工事開始

保険金の受け取りが完了したら工事開始です。

まとめ

火災保険では、火災だけではなく落雷や風災、雪災、雹災、水災などの自然災害などでも保険が適用される場合があります。

ただし、加入している保険によって補償内容が異なりますので、ご自身が契約している火災保険の内容を把握しておくことが大切です。

また、火災保険を悪用し塗装工事を勧めてくる悪徳業者も存在するので、トラブルを避けるためには信頼できる塗装業者選びが重要です。

株式会社佐藤では、しっかりとした知識を持ったプロが現地に訪問し、無料で現地診断見積もりを行なっています。

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